施設の利用料金表|藤岡市みかぼみらい館 【毎週火曜日休館(祝日の場合は翌日)】

施設の利用料金表

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附属設備(備品)の利用料は、こちら

大ホール

消費税10%税込料金 単位 円

区分 入場料金等徴収条件 午前
9:00
~12:00
午後
13:00
~17:00
夜間
18:00
~22:00
平日 無料~500円以下 21,700 32,700 43,600
501円以上~2,000円以下 30,500 45,800 61,100
2,001円以上~4,000円以下 34,900 52,400 69,900
4,001円以上 43,600 65,500 87,400
土日休日 無料~500円以下 26,100 39,200 52,400
501円以上~2,000円以下 36,600 55,100 73,400
2,001円以上~4,000円以下 41,900 62,900 83,900
4,001円以上 52,400 78,600 104,900
附属施設 第1楽屋 1,460 1,950 1,950
第2楽屋 650 870 870
第3楽屋 970 1,310 1,310
第4楽屋 970 1,310 1,310

営利宣伝その他これに類似する目的で、大ホールを利用する場合の利用料は、「2,001円~4,000円」の利用料となります。
施設準備又は舞台練習のため、大ホール(楽屋を除く)を利用する場合の利用料は、この表に規定する額の半額となります。

小ホール

消費税10%税込料金 単位 円

区分 入場料金等徴収条件 午前
9:00
~12:00
午後
13:00
~17:00
夜間
18:00
~22:00
平日 無料~500円以下 9,290 13,900 18,500
501円以上~2,000円以下 12,900 19,400 25,900
2,001円以上~4,000円以下 14,700 22,200 29,600
4,001円以上 18,500 27,800 37,000
土日休日 無料~500円以下 11,100 16,600 22,200
501円以上~2,000円以下 15,600 23,300 31,200
2,001円以上~4,000円以下 17,800 26,700 35,600
4,001円以上 22,200 33,400 44,500
附属施設 第1楽屋 650 870 870
第2楽屋 480 650 650
第3楽屋 480 650 650

営利宣伝その他これに類似する目的で、小ホールを利用する場合の利用料は、「2,001円~4,000円」の利用料となります。
施設準備又は舞台練習のため、小ホール(楽屋を除く)を利用する場合の利用料は、この表に規定する額の半額となります。

ギャラリー

消費税10%税込料金 単位 円

区分 入場料金等徴収条件 午前
9:00
~12:00
午後
13:00
~17:00
夜間
18:00
~22:00
平日 入場料を徴収しない場合 1,630 2,170 2,170
入場料を徴収する場合 2,730 4,360 4,360
土日休日 入場料を徴収しない場合 1,950 2,730 2,730
入場料を徴収する場合 3,920 5,460 5,460

ギャラリーを展示以外の目的で利用する場合の利用料は、この表に規定する額の2倍の額となります。
営利宣伝その他これに類似する目的で、ギャラリーを利用する場合の利用料は、「入場料を徴収する場合」の利用料の額となります。

研修室・和茶室

消費税10%税込料金 単位 円

施設 入場料金等徴収条件 午前
9:00
~12:00
午後
13:00
~17:00
夜間
18:00
~22:00
研修室 第1研修室
(録音調整室を利用しない場合)
1,310 1,750 1,750
第1研修室
(録音調整室を利用する場合)
3,490 3,920 3,920
第2研修室 1,310 1,750 1,750
第3研修室 970 1,310 1,310
和茶室 和室
(水屋を利用しない場合)
1,310 1,750 1,750
和室
(水屋を利用する場合)
2,390 2,830 2,830
茶室 2,390 2,830 2,830

研修室、和室又は茶室の利用者が、入場料を徴収する場合、又は営利宣伝その他これに類似する目的で利用する場合の利用料は、
この表に規定する額の1.5倍の額となります。この他にも、施設を利用する目的により1.5倍の額となる場合がございます。
また、夜間の利用については、制限がございます。詳しくは、当館までお問合せください。

●注意
やむを得ない理由により、承認された時間を越えて利用する場合のその超えた時間に係る利用料の額は、1時間(1時間に満たない時間は、1時間とする。)を単位として、承認された利用時間に属する時間帯の利用料を時間割によって計算して得た額とする。この場合、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

附属設備(備品)在庫数


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